―古森経営委員会をこそ、市民の声で「改革」すべきだ―
「菅原委員:古森委員長が連れてこられた方が、もしマスメディアから批判されるような人であれば、また受信料(注:納付率)が下がるということも考えられます。その点は大丈夫ですか。
古森委員長:私自身も最初は経営委員長として、マスメディアから大いにバッシングされたが、今ではメディアからも大いに尊敬されている。多少マスメディアにたたかれて、受信料が下がっても、それは長くは続かないから大丈夫だ。それでは、次回21日に1人だけ会長候補を自分が連れてきて紹介する。他に会長候補を今から出したい人がいたら、出してください。」
NHK=日本放送協会の次期会長選びが大詰めを迎えた12月19日、その任に当たる同会経営委員会の女性委員二人が、古森重隆委員長(富士フイルムホールディングス社長)の議事運営が強引であると、同委員長に抗議するとともに、会長選任の審議方法を改善するよう申し入れ、その後、この抗議・申し入れの内容を、記者会見で発表した。
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2007年12月30日
2007年12月28日
井原岩国市長が辞職、2月出直し選挙へ 米艦載機移転「民意で決着」目指す
2007年12月27日
NHK経営委員会による福地氏の会長選出に抗議する声明
2007年12月26日
日本ジャーナリスト会議
12月25日、NHK経営委員会は古森重隆委員長の主導の下、2委員の反対をも押し切って、次期NHK会長にアサヒビール相談役の福地茂雄氏を決定する人事を強行した。
日本ジャーナリスト会議は、古森氏が今回の会長人事を、視聴者や学識経験者らの意見を無視し、経営委員会での非公開、非民主的な手続きによって決定したこと、公共放送の経営委員長、会長という二つの重要ポストを財界人が独占する結果になったことに強く抗議する。
2007年12月18日
2007年12月16日
放送法改定とNHK会長後任人事=水上一郎
捏造放送を口実にした、総務省による放送局への行政処分などで物議を醸した放送法改正案が、いくらかの修正を加えた上で、この臨時国会で成立しようとしている。
政府・ 自民党が、放送・通信分野での管理統制を強化する目的で出した放送法改正案は、世論などの批判を受けて、先の通常国会で継続審議となり、今臨時国会で民主党との合意によって、修正を加えたうえ再提出された。しかし、その中身を見ると、(1)捏造放送などを理由にした行政処分の条項を削除、(2)NHK経営委の野放しの権限強化のニュアンスを弱める、(3)NHK国際放送への放送命令の文言を「要請」に変える、(4)放送持株会社の出資上限を厳しくする、など、一見、批判の声に配慮したように見せかけた内容であるに過ぎない。
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政府・ 自民党が、放送・通信分野での管理統制を強化する目的で出した放送法改正案は、世論などの批判を受けて、先の通常国会で継続審議となり、今臨時国会で民主党との合意によって、修正を加えたうえ再提出された。しかし、その中身を見ると、(1)捏造放送などを理由にした行政処分の条項を削除、(2)NHK経営委の野放しの権限強化のニュアンスを弱める、(3)NHK国際放送への放送命令の文言を「要請」に変える、(4)放送持株会社の出資上限を厳しくする、など、一見、批判の声に配慮したように見せかけた内容であるに過ぎない。
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2007年12月15日
2007年12月13日
活字の海を漂って(5) カントと「憲法9条」の関係について=鈴木 耕
いま、私の手元に1冊の小さな本があります。
『永遠平和のために』(イマヌエル・カント著、池内紀訳、発行・綜合社、発売・集英社、定価・本体1300円)という、120ページほどの、ほんとうに小さい本です。
でも、とても美しい。カバー画は山本容子さん。若きカントの肖像が描かれ、青色のカバーの中央に、ふわりと浮かんでいます。思わずニコリとしてしまいそうな、優しいカントです。
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『永遠平和のために』(イマヌエル・カント著、池内紀訳、発行・綜合社、発売・集英社、定価・本体1300円)という、120ページほどの、ほんとうに小さい本です。
でも、とても美しい。カバー画は山本容子さん。若きカントの肖像が描かれ、青色のカバーの中央に、ふわりと浮かんでいます。思わずニコリとしてしまいそうな、優しいカントです。
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横浜事件と良心・思想・言論の自由(第二部)=橋本 進
第二部 「横浜事件再審裁判・第一次〜四次」――その経過と、いまの問題
《第2回 第一次請求、棄却される――粗雑な論理がまかり通る日本の裁判界》
《暴論というほかない却下理由》
第一次再審請求に対する横浜地裁の却下理由(88年3月)は次のとおり。
請求理由としている拷問が最高裁で認定されたのは、益田直彦(ソ連事情調査会事件)一人に対してだけのものであり、請求人たちに対してではない。判決文があるのは、9人の請求人のうち、小野康人だけであり、一件記録もなく、審理のしようがない。記録がないのは、占領軍進駐時に焼却されたことがうかがわれる。
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《第2回 第一次請求、棄却される――粗雑な論理がまかり通る日本の裁判界》
《暴論というほかない却下理由》
第一次再審請求に対する横浜地裁の却下理由(88年3月)は次のとおり。
請求理由としている拷問が最高裁で認定されたのは、益田直彦(ソ連事情調査会事件)一人に対してだけのものであり、請求人たちに対してではない。判決文があるのは、9人の請求人のうち、小野康人だけであり、一件記録もなく、審理のしようがない。記録がないのは、占領軍進駐時に焼却されたことがうかがわれる。
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