2023年03月12日

【今週の風考計】3.12─「袴田事件」の再審判決に注目! 完全無罪を勝ち取ろう

袴田厳さんに真の自由を
この10日、87歳の誕生日を迎えた袴田巌さん、その胸中は如何ばかりだろうか。明日13日、「再審決定」か否か、東京高裁の判決が下る。おそらく今晩は、不安と期待がないまぜになって、眠れないのではないか。
 浜松生まれの巌さんは6人きょうだいの末っ子。甘えん坊だったが中学卒業後、23歳でプロボクサーに。フェザー級6位までランクされ海外遠征もした。引退後、静岡県清水市の味噌会社に住み込みで働くようになった。
1966年6月30日、その務め先で、一家4人が殺害される事件が起きた。袴田さんは肩や手の傷とパジャマにある血痕を理由に、事件から49日目、30歳で逮捕。過酷な取り調べもあり「自白」へと追い込まれた。
 一審・二審と裁判は続いたが、1980年、最高裁の判決で死刑が確定。48年にわたる獄中生活を強いられてきた。その間、3歳上の姉の秀子さんを始め、弁護士や支援する会は、無罪を証拠づける実験や新資料を広範に集め裁判所に提出し、袴田さんの無実と再審開始を訴え続けてきた。

「再審」開始を求めて
2014年3月、再審請求33年目にして、静岡地裁は再審開始の決定を下した。あわせて死刑と拘置も執行停止とされ、袴田さんは47年7カ月ぶりに浜松の自宅に帰ってきた。
 だが4年後、東京高裁は静岡地裁の再審を取り消す判決を下す。その後も最高裁で審理が続けられ、東京高裁の再審取り消しを却下、東京高裁に審理差し戻しを命ず。そして事件から57年目、遂に明日13日、東京高裁が再審を巡る判決を下す。
「再審決定」の判決を確信しているが、それを不服として、さらに東京高検が「特別抗告」するとしたら、その暴挙は許されない。いまだに袴田さんは死刑囚のまま。選挙権もなければ生活保護も受けられない。もうこれ以上、引き延ばしは止めるべきだ。

「日野町事件」─特別抗告する検察
というのも、この6日、大阪高検は「日野町事件」の再審決定を不服とし「特別抗告」をしたばかりである。それだけに要注意だ。
 「日野町事件」とは、今から39年前の1984年、滋賀県日野町で酒屋の女性が殺害され金庫が盗まれた強盗殺人事件である。容疑者として逮捕された阪原弘さんは、大津地裁、大阪高裁の両判決で無期懲役が言い渡され、2000年の最高裁で刑が確定した。
その後、阪原さんは「警察官に暴行され自白を強要された事実」を告白し、再審請求裁判を起こすが、2011年75歳で獄内病死。翌年、遺族が第2次再審請求を申し立てた。
 その裁判の審理過程で、大阪高裁は新たに開示された証拠を吟味。遺体発見現場の写真などは、自白の根幹部分の信用性を揺るがす内容だと判断。「無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たる」と指摘し、2月27日、再審を認める決定を出した。
ところが大阪高検が「特別抗告」をしたため、最高裁は、受刑者本人が死亡している重大事件を、審理しなければならなくなった。最高裁が大阪高検の「特別抗告」を却下し「再審支持」となっても、大津地裁に差し戻し、またまた裁判がやり直されることには変わりはない。こうも長期化させていいのか。
 検察側に不服があるのなら、再審公判で主張すればよい。なのに「抗告」の手法を使って審理の引き延ばしを図ることは許されない。禁止すべきだ。

再審無罪を勝ち取った免田事件
忘れてならない冤罪事件は数多い。その一つに「免田事件」がある。敗戦後の1948年12月29日深夜、熊本県人吉市の祈祷師宅で4人が殺傷された事件。
 強盗殺人などの罪に問われた免田栄さんは、1952年1月に死刑が確定したが、その後、再審裁判が開かれ、1983年7月28日、死刑囚では初めての再審無罪を勝ち取った。
詳細な記録が刊行されている。高峰武『生き直す─免田栄という軌跡』(弦書房)である。本書は獄中34年を生き抜き、無罪釈放後37年という稀有な時間を生き直した、免田栄の95年の生涯をたどった評伝である。ぜひ読んでほしい。

なぜ冤罪事件が起きるか
被疑者が、いくら事件に関係していないと言っても、警察は脅迫じみた尋問を重ね、かつ逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして、長期にわたる勾留へと追い込む。
 この身体的拘束という心理的不安をあおり、被疑者に「自白」を強要する「人質司法」が、冤罪を生む一つの原因だ。被疑者が不本意でも「自白」に追い込まれれば、捜査機関は「自白」に添った証拠集めに奔走し、客観的な証拠集めが疎かになる。
裁判官は「疑わしきは被告人の利益に」という立場で、証拠を吟味し審議すべきなのに、被告人の「自白」があると、犯人ではとの判断が生まれやすく、かつ検察の言い分を過信しやすくなる。「自白偏重」の弊害は明らかだ。
 それを防ぐためにも「取り調べの可視化」および「証拠の全面開示」を加速し、裁判での審理を迅速・改善していくことが不可欠だ。(2023/3/12)
posted by JCJ at 01:00 | TrackBack(0) | 【今週の風考計】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする