★最高裁は、偽装請負訴訟で、雇用責任を免罪する不当な判決を出した。偽装請負は認めたものの、派遣先会社との「黙示の雇用契約」 は認めず、解雇は有効とした。これでは「労働者の地位が危うくされ違法を許す」ことになりかねない。★現行の労働者派遣法では、 偽装請負などの違法が発覚しても、派遣先の会社に雇用を義務づける規程はない。製造業派遣などの原則禁止とともに、違法派遣があった場合、 派遣先と派遣労働者との間に雇用契約があるとみなす「直接雇用みなし規定」が不可欠だ。★葛飾ビラ配布弾圧事件の有罪判決に続き、 最高裁の判決は、「憲法の番人」としての資格が問われるだけではない。人権重視やILO条約の流れにも大きく逆行し、世界の「常識」 に照らして、日本の「非常識」が浮き彫りになった。
2009年12月20日
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