原告側らが発行する最新会報誌
都民が小池百合子都知事らを相手取った東京五輪選手村訴訟の控訴審第3回口頭弁論は3月14日(火)午前11時20分から101号法廷で開かれる。
昨年12月15日開かれた第2回口頭弁論では選手村土地を9割引とした日本不動産研究所の価格評価の間違いを明らかにした田原拓治不動産鑑定士の鑑定意見書が証拠として採用された。原告側には大きな収穫だ。原告団からこの報告を聞いた田原氏は「よくぞ裁判官に証拠として採用させたと、その努力に敬服いたします。少し明るい光が見えてきたように感じられますと」と感想を述べた。
被控訴人(都側)は田原意見書への反論書を裁判所に2月末まで提出するが、被告がよりどころとした選手村要因を考慮した土地価格は開発法でしか算出できない点について、田原意見書はこう指摘している。ちなみに開発法はこの土地にマンションなどを建てて販売したら、いくら儲かるかを基準としたデベロッパー目線による評価方式だ。
<選手村要因は建物の工事費の問題であり、土地価格への影響を考慮して判断すべきという前提自体が誤り。従って、取引事例比較法による正常価格を出せるし、これと方法が違う開発法のみでの価格決定は複数の手法で価格評価すべしという鑑定基準に違反する。また近隣の公示価格とも比べないのは公示価格法違反である>
裁判長は、被告の反論書をみてから田原氏の法廷での証人尋問が必要かどうか判断するという。
被告・東京都の反論書の内容が見ものだ。