フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が、今年11月に施行される。このほど政省令や指針に関するパブリックコメントが募集され、出版ネッツが「意見」を送った。
内容については多岐にわたり、大部なページになっているので、出版ネッツがホームページに掲載(5月17日)した概要を紹介したい。
■フリーランスの定義を広げたことは歓迎するが、「業務委託契約」を結んで働く人の中には、実態が労働者に該当する人たちが少なくない。実態が労働者である人には、労働関連法令が適用されることを周知徹底すること。
■発注者が著作権を譲渡・許諾させる場合は、契約書の「給付の内容」に著作権譲渡・許諾の範囲を記載すること、「報酬の額」に著作権譲渡・許諾に係る対価を加えることなどが記載されたことは歓迎する。
あらかじめ著作権譲渡(対価なし)と著作者人格権不行使の条項の入った契約書を提示されるというトラブル(フリーランスは断りづらい)が多発しているので、注意喚起をするとともに、トラブル防止対策を講じること。
■法第5条(発注者の遵守事項)の適用対象となるのは「1か月以上」取引のある者とされているが、本来はすべての取引を対象とすべき。少なくとも「2日、あるいは3日以上」とすること。
■「妊娠、出産、育児、介護と仕事の両立」がフリーランス法に入ったことは評価するが、「配慮」にとどまっており、「権利保障」という形になっていないことは不十分である。
なお全文は、出版ネッツのホームページにPDF版(https://union-nets.org/archives/9232)として掲載されている。
2024年05月24日
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