2008年04月19日

名古屋高裁「航空自衛隊のイラク派遣は憲法九条に違反」判断 新聞の論評を読む

 名古屋高裁が17日、 航空自衛隊のイラク派遣は憲法九条に違反していると司法判断を示した。今回の違憲判決は、自衛隊海外派遣と憲法九条の関係を明確にした。

 与党の中には、自衛隊の海外派遣を恒久法化しようという動きがある。 だが18日の東京新聞社説がいうように、 名古屋高裁が判決の傍論として示した憲法判断は<九条が派遣でなく「派兵」への歯止めとなることを>示した。 <今回の踏み込んだ判決を受け止め、平和憲法の重さとともに、世界の中にある日本の役割を考える機会としたい>(東京新聞)ところである。 (JCJふらっしゅ:Y記者の「ニュースの検証」)

 朝日新聞社説の 「この判決に新鮮な驚きを感じた人も少なくあるまい。本来、政府や国会をチェックするのは裁判所の仕事だ。 その役割を果たそうとした高裁判決が国民の驚きを呼ぶという現実を、憲法の番人であるはずの最高裁は重く受け止めるべきだ」(18日付) とした指摘も、深い。
 とくに「高裁判決が国民の驚きを呼ぶという現実を、憲法の番人であるはずの最高裁は重く受け止めるべき」とした部分は、 実に現在の日本社会の状況を的確にとらえた提言といえよう。

 北海道新聞社説は、 名古屋高裁の判決文は明快だと評価して、次のように今回の高裁判断を整理している。
――空自が活動するバグダッド周辺は「戦闘地域」だとも認定した。画期的ではあるが、きわめて常識的な判断ともいえる。 国内の反対の声を押し切って派遣を進めてきた政府の主張には、やはり無理があったということだ。自衛隊の海外派遣には、慎重さが求められる。 九条をないがしろにするような派遣は認められない。ここはいったん空自を撤退させ、自衛隊の海外活動のあり方を根本から論議し直すべきだ。― ―

 人類社会の発展過程で司法、立法、行政の三権分立がなぜ生まれ、 民主主義社会で定着しているのかについて、あらためて考えさせられるほど、民主主義社会としての日本がぐずぐずになっている。 原告側が声明で「憲政史上、最も優れた、画期的な判決」と高く評価した。北海道新聞社説はそれをうけながら、「画期的ではあるが、 きわめて常識的な判断」と位置づけることを提案している。

 大賛成である。日本は、第2次世界大戦後、そういう国として生まれ変わり、 それを世界にむけて宣言した国である。そのことに誇りを持ち、それを基盤として活用しながら世界における日本の位置を高め、 存在感を示してきたのである。

 それを「時代に合わない」とかいって、私たちの足首を両手でつかみ、 地獄へ引きずりおろすような政策をとってきたのが、年金制度や医療制度を自分たちの都合よく利用してきたくせに、それが行き詰まるや、 その責任を高齢者や若者におしつけて逃げ切ろうとしている自公政権である。

 ブッシュの戦争に自ら率先して首を突っ込み、日本社会を「騒然」 とした状況に追い込んで、国民をマインドコントロールして、支配・管理下において整列させ、 そのうえにあぐらをかいて責任から逃れようとするあさましい政治が続いている。 日本全体から平和国家に生まれた者としての誇りと自覚を揺るがせ、経済社会に不可欠な原動力を失速させ、活力を奪ってきた。

 自分たちの無策と無能にほおかむりして、 責任から逃れて政権に居座ろうとする保身のみで動く政治屋たちのシナリオによって、平和主義、民主主義、 人権尊重社会として世界に雄飛すべき日本社会は基盤を液状化させている。

 政治家が心の底から忠誠を誓って職務にあたるべき日本国憲法が求める当然のことを当然ではないといって、 日本の経済社会の足元を崩すことばかりに熱中してきた自公政権の責任は重大である。ずっと続いている反市民社会の政策の数々と、 ブッシュ米政権に屈従してイラクに自衛隊を送った小泉時代からの政策は、切っても切れない関係にある。

 つまり戦後日本に生まれ落ち、平和主義、民主主義、人権尊重社会を基盤として、 そのうえに力を蓄え、あらゆる分野、あらゆる立場で力を発揮すべき国民が、こともあろうに、政権の後ろ向きの自己保身の政策によって、 所与のものであるはずの日本の骨格から切り離されようとしてきたのである。

 政治家たちが、自分たちの都合から国としての基盤を疑い、 液状化させようと議論をしかけ、基盤を否定する憲法違反の法律をつくり、その法律さえ逸脱して、実質的に日本国憲法の規定する平和主義、 民主主義、人権尊重社会から、戦争賛成国家へとつきすすもうとしてきた。

 それがたとえ耐用年数をはるかに過ぎて斜陽期にある政党・政治家たち、 あるいはそれのちょうちんを持ったり、指南役をきどったりしている時代遅れの新聞社の生き残りのためとはいえ、あまりに罪は重い。

 足元をかためて前に進むことは大事ではあるが、 足をそこにつけるべき大地そのものを疑ってかかることばかりやっていて、けっして前にすすまず、ベクトルは後ろ向き、内向き、 威勢良く外へ出すのは自分たちではなく、本来任務とかけはなれた任務を負わされた自衛隊員なのである。

 毎日新聞社説は、今回の名古屋高裁の示した判断を、 「政府がイラクでの自衛隊の活動を合憲だと主張してきた根拠を根底から覆すもの」として、<判決は、 極めてあいまいだった当時の首相発言を指弾する内容でもある。政府は判決を真摯(しんし)に受け止め、 活動地域が非戦闘地域であると主張するなら、その根拠を国民にていねいに説明する責務がある>と指摘している(18日付)。

――イラクに自衛隊を派遣した小泉純一郎首相(当時)は、 国会で非戦闘地域について質問されて、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域である」と答弁し、物議をかもしたことがある。また、 党首討論では、イラク国内の非戦闘地域について聞かれ、「イラク国内の地名とかを把握しているわけではない。 どこが非戦闘地域かと聞かれても、分かるわけがない」と発言したこともあった。――

 このようなふざけた人物を首相に選出した政党、 それをあとおしした新聞はじめメディアの責任は極めて重い。そんなことばかりをやっていては、ちっとも前に進むはずがないのである。 戦後60年の日本社会及び日本国憲法は、その基盤をさらに強固に踏み固めて、 いよいよ私たちの先人たちが世界に向けて発した宣言の具体化にむかうべきときなのである。

 そのことのほうが、ブッシュの戦争に追従して、 自分は行かずに自衛隊を赴かせる決断をする政治よりもはるかに道は険しい。困難も立ちふさがってこよう。しかし、 確実に日本にとっても世界にとっても意義のある選択となる。

 世界が、人類社会がむかうべき道程の先頭を歩む道なのである。そこから逃走して、 戦争への追従参加と復古改憲を選ぶような政治家やメディアにまかせておいて、いったいどんな未来がやってくるというのだろうか。

 すでにその「未来」はやってきたのである。年金も医療制度も教育もぼろぼろ。 格差が蔓延し、働けど働けど困窮するワーキングプア社会の現状は、まさに経済社会としての日本を自己保身のために崩壊させ、 そのうえにあぐらをかこうとしてきた無策と無能、無責任政治とそれをいまだに支えてやまない一部メディアの合作によって到達した社会の、 現実の姿なのである。

 そんなところから世界をリードする人材や文化の輩出・発展は見込めないのである。 彼らの思惑に反して、アンチテーゼとしての表現文化が開花していくのは、当然の理なのである。その言論表現の自由にさえ、おびえ、おそれ、 忌み嫌って圧殺しようとする政治家がいることは、まさしく古臭くお上至上主義を夢見る一派の断末魔をそのまま指し示しているといえるだろう。

 ちなみに日本経済新聞社説は、<今回の違憲判断は、 イラク特措法の国会審議でも問題になった「戦闘地域」「非戦闘地域」の区分け基準のあいまいさと、 その大本にある集団的自衛権を巡る政府の憲法解釈の無理を浮かび上がらせたものとして注目したい>という立場から、 「集団的自衛権の解釈変更をめぐる議論に目をつぶったままで恒久法を制定すれば、いま起きている混乱は続く。名古屋高裁の判断は、 福田政権のちぐはぐな姿勢に対する批判のようにも見える」とした(18日付社説)。

 「ひるむな」とイラク参戦を明確にあおったのは、読売新聞と産経新聞であった。
 18日、産経新聞「【主張】は空自派遣違憲判決 平和協力を否定するのか」で、 名古屋高裁の示した判断について、「イラクでの航空自衛隊の平和構築や復興支援活動を貶(おとし)めるきわめて問題のある高裁判断だ」 と書き出している。

「この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。傍論で違憲の疑義を表明することは、 憲法訴訟のあり方から逸脱している」とする主張である。「被告の国側は最高裁への上告を封じられる。 これは三審制に基づき最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない」という。

 クウェートを拠点にC130輸送機で陸自などの人員、 物資をイラク南部に輸送している活動については、<政府は「バグダッドはイラク特別措置法がうたう非戦闘地域の要件を満たしている」 と主張しており、空自は当たり前の支援活動を行っているにすぎない>と、あいかわらず自公政権のちょうちんかつぎの姿勢を崩していない。

 しまいには<忘れてならないのは空自の活動が国連安保理による多国籍軍の駐留決議も踏まえていることだ>などとつけくわえる始末である。

 社説「主張」は、 同紙がちょうちんをかついでやまない政治家センセイがたへのエールを投げかけて結びとしている。
<「自衛隊違憲」判断は35年前、あったが、上級審で退けられた。今回は、 統治の基本にかかわる高度に政治的な行為は裁判所の審査権が及ばないという統治行為論を覆そうという狙いもあるのだろう。 傍論に法的拘束力はない。政府は空自の活動を継続すると表明している。当然なことだ>。

 読売新聞社説は、 「イラクでの自衛隊の活動などに対する事実誤認や、法解釈の誤りがある。極めて問題の多い判決文である」と書き出した(18日付)。 どんな事実誤認や法解釈の誤りを指摘してくれるのか、最初からわくわくする書き出しである。

<わざわざ傍論で「違憲」との見解を加える必要があったのだろうか。国は、 訴訟上は勝訴したため、上告できない。原告側も上告しないため、この判決が確定する。こうした形の判例が残るのは、 好ましいことではない>

 なるほど、読売社説らしい意見の表明ではあるが、自分から「事実誤認や、法解釈の誤り」 と指摘しておきながら、なかなかこちらの期待にこたえてくれない。しかたなく読み進む。

<イラク復興支援特別措置法は、自衛隊の活動について、人道復興支援などを「非戦闘地域」 で行うよう定めている>ときた。
 いよいよ、かなと期待が高まる。

<判決文は、イラクでの多国籍軍と国内の武装勢力との抗争を「国際的な戦闘」と“認定” した。それを前提として、空自による多国籍軍兵の空輸は「他国による武力行使と一体化した行動」で、武力行使に当たる、 と結論づけた>

 そのとおりだ。

<だが、多国籍軍による武装勢力の掃討活動は、 イラクの安定と安全への貢献を求めた2003年5月の国連安全保障理事会決議1483などを根拠としている。イラク政府も支持しており、 正当な治安維持活動にほかならない。仮に掃討活動が武力行使だとしても、憲法上の問題はない。空自による多国籍軍兵の空輸は、 武力行使と一体化しないからだ>

<多国籍軍による武装勢力の掃討活動は2003年5月の国連安全保障理事会決議1483などを根拠としており、 イラク政府も支持しているのだから正当な治安維持活動にほかならない>

 なるほど。

<仮に掃討活動が武力行使だとしても、憲法上の問題はない。なぜなら、 空自による多国籍軍兵の空輸は、武力行使と一体化しないからだ>

 なるほど―。
 そういう主張は、耳にタコができるほどきいた。当時の小泉首相が、自衛隊を派遣するとした「非戦闘地域」について、 「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域」などと国会で答弁したことに相通じる解釈ではあるだろう。

 それで「事実誤認や、法解釈の誤り」はどうなさったのだろうか。いつまでも出てこない。

 またそれらしき文が続くので、期待してしまう。
<内閣法制局は、「一体化」の有無を判断する基準として、地理的関係、密接性など4項目を挙げている。 空自の輸送機から降り立った兵士がすぐに戦闘活動を開始するなら、一体化する恐れもあるだろうが、実態は全く違う>

 え? である。これが読売新聞社説がかかげる名古屋高裁判決の「事実誤認や、 法解釈の誤り」なのか? どうも違うらしい。続いて「戦闘地域」の話へと続く。

<判決文は、バグダッドが「戦闘地域」に該当するとしている>

 そのとおりだ。

<だが、イラク特措法に基づく基本計画は、 空自の活動地域をバグダッド空港に限定している。空港は、治安が保たれ、民間機も発着しており、「戦闘地域」とはほど遠い。空港が 「戦闘地域」になれば、空自は活動を中止する>

 え? どういうこと? イラクは戦争地域だけど、バグダッド空港だけはちがうんだ。 なぜなら、
<空港は、治安が保たれ、民間機も発着しており、「戦闘地域」とはほど遠い>
 からだというのか。

 これには恐れ入る。まるで安倍氏が、「(従軍慰安婦について) 狭い意味では軍の強制はなかった」といいつつ、しまいにはその存在さえなかったと議論を導こうとして失敗したのと同じような論法ではないか。

 18日付読売新聞社説は、最後に<イラク空輸活動は、 日本の国際平和活動の中核を担っている。空自隊員には、今回の判決に動じることなく、 その重要な任務を着実に果たしてもらいたい>と締めくくっている。

 結局、冒頭で提起した名古屋高裁判決の「事実誤認や、法解釈の誤り」について、 はっきりとここが「事実誤認」であり「法解釈の誤り」であると具体的に示さないまま終わったようである。「事実誤認や、法解釈の誤り」 があるといっておきながら、論争を回避し、ただ「いってみたかった」という種類のものにとどまっている。これではいちいち検証もできない。 肩すかしを食らったようなものである。

 読売新聞社説は、こうした「論評」の手法によって、名古屋高裁判決には「事実誤認や、 法解釈の誤り」があると、読者へのイメージづけを狙ったのだろうか。これだけ大事なテーマであるにもかかわらず、 自分のところが張ってきた論評をただ正当化するためにこうした手法を用いたとするならば、新聞の社説としての品位が疑われよう。

 いまこそ国会において、野党陣営は連帯して、<イラク空輸活動は、 けっして日本の国際平和活動の中核ではない。イラクでは戦闘が続いており、空自は、今回の判決を重く見て、 即座に帰還を命じられるべきである>ことを明確にしてもらいたい。国会はその重要な任務を確実に果たすべき場として機能しなければならない。

 判決は、以下のように指摘しているから、読売新聞社説の名古屋高裁判断に対する 「事実誤認や、法解釈の誤り」の指摘は十分ではなく、かつそれを具体的に示したものとはいえないのである。

――現在のイラクでは, イラク攻撃後に生じた宗派対立に根ざす武装勢力間の抗争がある上に,各武装勢力と多国籍軍との抗争があり, これらが複雑に絡み合って泥沼化した戦争の状態になっているものということができ,また, 多国籍軍と武装勢力との間のイラク国内における戦闘は,実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって, 外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘であるということができる。
 したがって,現在のイラクにおいては,多国籍軍と,国に準ずる組織と認められる武装勢力との間で, 一国国内の治安問題にとどまらない武力を用いた争いが行われており,国際的な武力紛争が行われているものということができる。
 特に,首都バグダッドは,平成19年に入ってからも,アメリカ軍がシーア派及びスンニ派の両武装勢力を標的に多数回の掃討作戦を展開し, これに武装勢力が相応の兵力をもって対抗し,双方及び一般市民に多数の犠牲者を続出させている地域であるから, まさに国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって, イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するものと認められる。――

 政府の対応を、朝日新聞は17日夜、つぎのように報じている。

 福田首相は17日夜、記者団に「判決は国が勝った。(違憲判断は) 判決そのものには直接関係ない」と述べた。また、今後の空自の活動についても「裁判のためにどうこうする考えはありません」と明言した。 首相は来年7月に期限が切れるイラク派遣の根拠法の再延長については「その時の情勢がある。法律の趣旨にかなっているかどうか、 その時に考える」と述べた。

 また、町村官房長官は記者会見で「総合的な判断の結果、 バグダッド飛行場は非戦闘地域の要件を満たしていると政府は判断している。高裁の判断は納得できない」と判決への不満を表明。 自衛隊の活動への影響は「全くない」と強調した(同)。

 福田さん。町村さん。司法、立法、 行政の三権分立はいったいどこへいってしまったのでしょうね。あなたがたは、この国の絶対的支配者のつもりなのですね。

イラク空自判決 兵輸送は武力行使ではない(読売新聞18日付社説)
空自派遣違憲判決 平和協力を否定するのか(産経新聞18日付社説)

イラク空自違憲判決 まだ派遣を継続するのか (北海道新聞18日付社説)
イラク空自違憲 高裁判断を無視するのか(新潟日報18日付社説
イラク空自違憲 『派兵』への歯止めだ(東京新聞18日付社説
イラク判決― 違憲とされた自衛隊派遣(朝日新聞18日付社説
イラク空自違憲 あいまいな説明は許されない(毎日新聞18日付社説
「違憲」は国民の不信映す イラク空自活動(西日本新聞18日付社説
違憲判断/空自派遣の足元が崩れた(神戸新聞18日付社説
イラク空自違憲 派遣の正当性が揺らいでいる(愛媛新聞18日付社説
空自派遣「違憲」 司法判断の意味は重い(中国新聞18日付社説
イラク派遣違憲 重く受け止めたい司法判断 (熊本日日新聞18日付社説
イラク派遣違憲 撤退を迫る画期的な判断(琉球新報18日付社説
違憲判断を機に集団的自衛権論議を(日本経済新聞18日付社説

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JCJふらっしゅ
Y記者の「ニュースの検証」=小鷲順造
http://archive.mag2.com/0000102032/index.html
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posted by JCJ at 14:13 | TrackBack(1) | メディアウォッチ
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Tracked: 2008-04-19 17:10