―「司法の責任」を免罪する最高裁の不見識―
◇恥ずべき判決の上塗り 横浜事件、上告を棄却
08年3月14日、最高裁第二小法廷は、横浜事件第三次請求再審における申立人・弁護団の上告を棄却した。上告は“過去の裁判はなかったことにしよう” という“くさいものに蓋”判決=免訴(06.2、横浜地裁。07.1、東京高裁)を撤回、原有罪判決を破棄、事件の全容解明を求めるものであった。
横浜事件が、死者をも出した残虐な拷問で、特高が捏造し、検察・裁判所が追認して有罪とした総ぐるみの国家犯罪であったことは、戦後、早い時期に明らかにされた。従って現代史学界では定説であり、今や世間常識といってよい。だから1986年に第一次再審請求が提起されたとき、裁判所は直ちに再審をひらき、即座に恥ずべき有罪判決を取り消し、自らの「名誉回復」をはかるべきであった。ところが、敗戦時戦犯追及を恐れて記録を焼却(証拠隠滅)、そのことによる「一件記録の不存在」を理由に請求を棄却、“触らぬ神にたたりなし”判決を行なったのである(第一次)。第二次も同様のなりゆきで、恥ずべき判決の上塗りがくりかえされた。






