3月19日宝島社裁判の控訴審判決が出されました。控訴棄却の不当判決です。
控訴審判決は、公正取引委員会が下請法違反で行政指導をしたことを無視し、書籍制作一式の請負契約であるとした一審判決も否定し、編集業務だけの請負契約であって報酬相当額も支払済みであると決めつけました。その結果、「不当な給付内容の変更」の法解釈にまで踏み込まず、業務丸投げと契約解除の実態に即した判断をしていません。控訴審判決は、「取引条件の明示義務」違反の重要性を考慮せず、フリーランスに不利益を負わせるものであり、下請法(取適法)/フリーランス法の立法意義を没却するものです。看過するわけにはいきません。
出版ネッツでは、下請法(取適法)/フリーランス法の専門家である岡田直己さん(青山学院大学法学部教授)を講師に招き、宝島社事件地裁・高裁判決の批判的検討と、「取引条件の明示義務」と「不当な給付内容の変更(契約解除や発注取消)」について学ぶ集会を開催します。
皆さんのご参加をお待ちしています。
〈集会概要〉
■場所:出版労連会議室(対面、オンライン併用)
東京都文京区本郷4-37-18 いろは本郷ビル2F
■対面、オンラインとも申込みが必要です
https://forms.gle/9XVb9QZpnVkobCEaA
※申込みの締め切りは、4月26日(日)18時
■参加費:無料
〈プログラム〉
○宝島社裁判の経過報告と判決批判:当裁判代理人弁護士 本間耕三さん
○講演「“契約書は作らない”という因習がフリーランスを窮地に追い込む―宝島社事件の批判的検討―」:青山学院大学法学部教授 岡田直己さん
○質疑応答
〔お問い合わせ先〕 https://union-nets.org/misc 主催:ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ)
2026年04月24日
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