2026年05月07日

【国体擁護法】「国旗等損壊罪」反対集会開く 愛国心刑罰で強要=古川英一

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 高市政権の元で進められている「国旗等損壊罪」は自民党のプロジェクトチームでの検討が3月末から始まり、今の国会で提出される可能性が高まっている。こうした状況に危機感を持つ市民団体や日の丸・君が代の強制に反対している教職員などが4月11日の夜、東京・文京区で「国旗等損壊罪」に反対する緊急集会を開いた=写真=。

 集会には90人あまりが参加し「君が代裁判」の弁護にあたる澤藤統一郎弁護士がこの法律の意味や狙いについて講演した。   
 この中で澤藤さんは「国旗等損壊罪」とは、国旗が象徴する「国家」に対する冒とく行為を犯罪とするものであり、刑罰の威嚇をもって国家の権威・尊厳、国家に対する国民の敬愛の感情を保護しようとするもの、と位置づける。そのうえで、この法律は▽国権の肥大化をもたらし、それは人権の縮小をもたらすこと▽愛国心は刑罰をもって強制すべき対象ではありえず「愛国」は全体主義のスローガンとして警戒しなければならないこと▽結局のところ「国体擁護法」であり「愛国心強制法」などと言える、として戦後81年を迎え、憲法を守ろうとする人たちはこれに反対しなければならないと訴えた。
 また罰則がない理念法になったとしても、それは人畜無害なものではないことは、国旗国歌法が事実上強制の根拠とされ、社会的な同調圧力となっていることからも明らかと述べ、権力が吹く犬笛に多くの「愛国者」が踊らされ表現行為が萎縮され、愛国心が強制されていくと危機感をにじませた。

 さらに澤藤さんは、この問題は昨年10月の自民・維新連立合意の項目に組み入れられているのが発端だが、高市首相自身もかつて「国旗等損壊罪」の創設を目指していたこともあると指摘し、高市首相は憲法の理念で動いていた日本を、「戦争のできる国」に作りかえようとしていると批判した。

 集会では最後に「表現の自由の侵害にあたり、踏み絵の効果もあって思想良心の自由の侵害にもあたる。この法律が成立してしまうと憲法改悪への一里塚となってしまう」として「国旗等損壊罪の成立を絶対に許すことはできない」とする集会宣言を決議した。そして今後、反対の署名活動や街頭でのアピールなどに力を入れていくことを申し合わせた。
       JCJ月刊機関紙「ジャーナリスト」2026年4月25日号 
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