◇地デジ延期法案が米議会通過
今月17日に予定した地上波テレビ放送のデジタル化を、6月中旬まで約4か月間延期することを盛り込んだ法案が4日、米議会を通過した。上院に続き下院が同法案を賛成多数で可決した。法案に賛成してきたオバマ大統領が署名すれば延期が正式に決まる。(「日経」2月5日付夕刊ほか)
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2009年02月20日
2009年02月18日
マスコミ気象台
◇海外向け報道を中国強化へ〜マイナスイメージ払しょく
中国政府は官製メディアに最大450億元(約5850億円)を投入し海外向け報道を強化する。「中国の国際的イメージ向上」が目的としているが、国内の情報統制を強化する中でのメディア戦略は、海外に中国の実態と違うイメージを伝えかねない。政府は新華社、中国中央テレビ(CCTV)、人民日報に対し「海外に影響力を与える報道プラン」を求めているとし、それぞれ最大150億元の資金を援助するという。これを受けてCCTVは2012年までに7か国語のニュース放送を計画。新華社は24時間放送の英語ニュースチャンネル開設を検討する。(「東京」2月4日付)
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中国政府は官製メディアに最大450億元(約5850億円)を投入し海外向け報道を強化する。「中国の国際的イメージ向上」が目的としているが、国内の情報統制を強化する中でのメディア戦略は、海外に中国の実態と違うイメージを伝えかねない。政府は新華社、中国中央テレビ(CCTV)、人民日報に対し「海外に影響力を与える報道プラン」を求めているとし、それぞれ最大150億元の資金を援助するという。これを受けてCCTVは2012年までに7か国語のニュース放送を計画。新華社は24時間放送の英語ニュースチャンネル開設を検討する。(「東京」2月4日付)
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2009年02月16日
2009年02月15日
2009年02月14日
2009年02月10日
2009年02月08日
2009年02月06日
2009年02月04日
2009年02月02日
2009年01月30日
2009年01月28日
2009年01月26日
2009年01月24日
2009年01月22日
2009年01月20日
2009年01月18日
マスコミ気象台
◇仏国営TVがCM減
フランスの国営フランス2、フランス3テレビなどは5日から、午後8時から翌朝6時までのコマーシャル放送を一斉に取りやめた。それぞれのチャンネルを傘下に持つ親会社フランス・テレビジョンの決定に基づく措置。各テレビ局の労組は、収入減が雇用の削減につながることを恐れ、一部でストライキを実施。政府側は広告収入の減収分は政府が補てんすると説明している。ただ、テレビ局運営費における政府予算の割合増加は、フランス・テレビジョンのトップ決定などで政府の支配強化を招くとみられており、国営テレビが弱体化し、政府の広報機関に成り下がる危険があるとの懸念も出ている。(「東京」1月6日付夕刊ほか)
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フランスの国営フランス2、フランス3テレビなどは5日から、午後8時から翌朝6時までのコマーシャル放送を一斉に取りやめた。それぞれのチャンネルを傘下に持つ親会社フランス・テレビジョンの決定に基づく措置。各テレビ局の労組は、収入減が雇用の削減につながることを恐れ、一部でストライキを実施。政府側は広告収入の減収分は政府が補てんすると説明している。ただ、テレビ局運営費における政府予算の割合増加は、フランス・テレビジョンのトップ決定などで政府の支配強化を招くとみられており、国営テレビが弱体化し、政府の広報機関に成り下がる危険があるとの懸念も出ている。(「東京」1月6日付夕刊ほか)
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2009年01月16日
2009年01月14日
2009年01月10日
マスコミ気象台
◇北朝鮮映画無許可使用で日テレ・フジ賠償命令
北朝鮮映画を無許可でニュース番組に使用したとして、同映画の著作権を管理する「カナリオ企画」などが日本テレビ放送網とフジテレビジョンに使用差し止めと計約69万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁は24日、著作権を否定した上で、請求を棄却した一審判決を変更し、2社にそれぞれ12万円の支払いを命じた。田中信義裁判長は一審同様、日本が北朝鮮を国家として承認していないことから著作権法上の保護義務は否定。一方、「著作権法の保護対象でなくても著作物に経済的な利用価値があれば法的に保護され、無断使用は認められない」として民法の不法行為に基づく賠償請求を認めた。(「日経」12月25日付ほか)
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北朝鮮映画を無許可でニュース番組に使用したとして、同映画の著作権を管理する「カナリオ企画」などが日本テレビ放送網とフジテレビジョンに使用差し止めと計約69万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁は24日、著作権を否定した上で、請求を棄却した一審判決を変更し、2社にそれぞれ12万円の支払いを命じた。田中信義裁判長は一審同様、日本が北朝鮮を国家として承認していないことから著作権法上の保護義務は否定。一方、「著作権法の保護対象でなくても著作物に経済的な利用価値があれば法的に保護され、無断使用は認められない」として民法の不法行為に基づく賠償請求を認めた。(「日経」12月25日付ほか)
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